自動車税・軽自動車税🚙支払いは5/31までに
この時期に自宅に届くちょっと憂鬱な郵便物といえばマイカーにかかる税金の振込用紙。
もうお手元にあるよーという方も多いのではないでしょうか?
この《自動車税・軽自動車税》は毎年発生する税金で
4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して自動的にかかってくるものです。
その車を普段使用していなくても、保有しているだけで支払い義務が発生し支払いをしないと車検を受けることができません。
そんな自動車税と軽自動車税の違いをちょっとまとめてみました。
◆課税される税金は用途や総排気量により算定。主な税額としては
🚙軽自動車税
2015年3月31日以前に新規取得した車両(乗用・自家用)=7200円
2015年4月以降に新規取得する場合の車両(乗用・自家用)=10800円
→2015年4月の増税で大幅値上げとなっていたようです。なんで上げるの…
🚗自動車税
2019年9月30日以前に新規取得した車両(総排気量1000~1500CC)=34500円
2019年10月1日以降に新規取得した車両(総排気量1000~1500CC)=30500円
→軽自動車税は上がってしまったのですが、自動車税については
2019年10月1日の消費税増税に伴い全排気量で初の減税!
特に排気量2000CC以下のコンパクトカーほど安くなっています。
4000円の違いは大きいですよね~。
ちなみに排気量は車検証で確認できます。
◆新車登録から年数が経過した環境負担の大きい車は税負担増
🚙軽自動車税=13年超(乗用・自家用)12900円
🚗自動車税=ガソリン車、LPG車は13年超、ディーゼル車は11年超で概ね15%重課
→例)1500CCのコンパクトカーで34500円が39600円に!
長く乗っている方がお金がかかるってなんだか納得いかないのは私だけでしょうか?
ただし、プリウスなどのハイブリッド車や電気自動車等については新規登録から13年以上たっても自動車税の重課対象とはなりません。
長く乗っていても安心ですね。
◆年度内に車を購入した場合
🚙軽自動車税=翌年の4月まで税金はかからない
🚗自動車税=新規登録をした月の翌月から3月までの月割分として計算される
→つまり自動車税の場合は月初に購入すれば約1ヵ月分の節税
軽自動車税であれば4月2日以降の早い時期に車を購入すると約1年分の節税になりますね◎
◆支払い方法
基本的に公共料金の納め方と同じ。
自治体によってはクレジットカード決済やネットバンキングでの支払いも可能。
クレジットカードは支払いの際に手数料がかかりますが、金額が大きい場合はポイントがたまるのでお得になる場合も。
→平成27年4月から電子化により一定条件を満たせば車検時に納税証明書の提出を省略できるようになりましたが、これは普通自動車のみとなり
軽自動車については今まで通り領収印を押された納税証明書が納税証明書が必要となります!
納付後はしっかり保管しておくようにしましょう!
◆5月末までに支払いが出来なかった場合は?
支払いがなかった場合は納付期限を過ぎてから20日以内に督促状が送られます。
もちろん、延滞金も発生します!!
延滞金は日割りで算出され、1000円を超えると支払い義務が発生します。
うっかり忘れていたとしても督促状が届いたら速やかに納付しましょう!
意外にかかる車の税金。
毎年わかっていることではありますが、なかなか痛い出費ですよね。
無駄に税金がかかってしまうのを防ぐためにも車を売ったり廃車にする場合は必ず3月中に手続きを終えておきましょうね!
5月末までの納付をお忘れなく!!